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公開日:2020/01/01  

登録証の発行年数は古くても大丈夫?再発行はしてもらえる?

登録証の発行年数が古い場合、心配になるかもしれませんが、古いものでも新しいものでも正式なものが存在していれば問題はありません。場合によっては家や蔵の中から見たこともない刀が出てきて、登録証も見当たらないような場合もあるかもしれません。ここでは日本刀の登録証の制度と発行や再発行について解説します。

古い登録証と現在の新しい登録証とがある

日本刀などの刀剣についている登録証は、正式名称を銃砲刀剣類登録証と言います。もちろん現在も使われていますが、現在のものは昭和50年代後半から採用されているもので、サイズはB7(約12.8cm×9.1cm)でラミネート加工がなされています。それ以前のものは昭和26年から使われていたもので、サイズはA7(約10.5cm×7.4cm)です。

古いものに見えても昭和26年より前の登録証は存在しませんし、内容が確認できれば古くても何ら問題はありません。この登録証は刀剣にとっては戸籍謄本です。非常に重要な証明書であり、通常は厳重に保管されています。

中には刀剣に輪ゴムやテープなどで巻き付けられている場合もありますが、刀剣を見たら必ず登録証の有無を確認しなければなりません。なぜなら登録証のついてない刀剣を所持することは不法所持となり、懲役や厳しい罰金刑が科せられるからです。

少々ややこしいかもしれませんが、刀剣類を所持するのに必要な免許や許可はありません。美術品と同様、基本的に誰でも所持することが可能です。ただし、登録証のついていないものは、誰一人として所持することはできません。

つまり登録証は刀剣そのものに付随するものであり、人に付随するものではないのです。強いて言えば車に付随する車検証のようなもので、車は基本的に誰でも所有することはできますが、車検証のない車を道路で運転することは違法となるのと同じです。

ただ、車の場合、車検証がなくても道路を運転しなければ罰せられることはありませんが、刀剣類の場合は所持しているだけでも罪の対象となるため、そこに注意が必要です。また、登録証はあくまでも刀剣類につくものなので、書面上に所有者の名前などの記載はありません。

所有者はその刀剣と紐づけて名義の届け出をおこなう義務があります。今現在その刀剣を誰が持っているのか知らしめるために、登録証に記載されている事項と所有者の住所・氏名を記載し捺印して名義登録をしなければなりません。届け出先は該当する管轄の教育委員会で、古物商から購入したような場合は、専用葉書に記入して投函すればOKです。

登録証が見当たらない場合の対処を解説

発見した刀剣と共に登録証が見つかれば良いのですが、どうしても見当たらない場合もあるでしょう。この場合はまず触らず、管轄する警察署の生活安全課に連絡してください。

登録証がきちんとある場合は警察へ連絡する必要はなく、管轄する教育委員会へ所有者の名義変更を届け出ればOKです。警察では刀剣類発見届をすることになり、刀剣類発見届出済証の交付を受け取ればひとまずは安心です。

この場合刀と印鑑が必要ですが、手続きのために刀を持ち歩くのは問題ないとする意見もあれば、登録証がない以上、持ち歩くのは銃刀法違反に当たるとする意見もあります。いずれにしても安全を取るためには、まずは警察に連絡し、指示を仰ぐのが一番です。

場合によっては発見された状態の証拠写真を撮ることもありますので、そのままの状態にしておくほうが賢明でしょう。この届出は世帯主がする必要があり第三者が代わりにおこなうことはできません。また、手続きが済むと書類を受け取りますが、これはあくまでも刀剣類発見届出済証です。

登録証を得るためには登録審査を受ける必要があり、各都道府県の教育委員会の審査会に出向く必要があります。審査に必要なのは、刀剣本体と警察から交付された刀剣類発見届出済証、印鑑、登録料です。

どうしても審査に所有者本人が行けない場合は、この場合に限り委任状を用意することで第三者に依頼することも可能です。審査に合格すれば登録料を支払ってその場で正式な銃砲刀剣類登録証の交付を受けることが可能で、そこで晴れて堂々とその刀剣を持つことが許されます。

もし売却を希望する場合にも、こうなって初めて買取に出せる状態になりますので、ここまではしっかり手続きを踏みましょう。

再発行手続きがおこなわれる場合を解説

通常、登録証がある場合は再発行する必要はありません。ただ、汚損や破損で読めないような場合や、通常はないことですがどうも登録証と刀剣とに相違や改ざんが見受けられる場合もあります。

この場合はやはり新たに審査を受けて登録証を再交付するか、もしくは新規登録という手続きを踏む必要があります。長さや形状が違ったり、該当する登録番号が存在しなかったり、中には勝手に内容を書き足されているものなどもありますので、そうした場合は都道府県の教育委員会に相談し、対応を仰ぎましょう。

審査により正しい内容が判明すれば、訂正されたうえで正しい登録証が再交付されることになります。新規登録は登録料6300円が必要ですが、再交付は原則手数料不要です。

尚、新規登録対象と認められれば銃砲刀剣類登録証が発行されますが、認められなかった場合はその刀剣は破棄されることになりますのであらかじめ認識しておきましょう。

 

日本刀には1本1本、戸籍謄本とも言うべき銃砲刀剣類登録証が発行されています。これがない刀剣類を所持することは違法となりますので、必ずセットで所持する必要があります。登録が開始されたのは昭和26年からですので、それより古い登録証は存在しません。

正式なものであれば古さは関係ありませんので、有無をしっかり確認してください。見つからない場合は警察に届け出たうえで教育委員会の審査を受け、新たに発行を受けることになります。

また、登録証に汚損や破損があったり、内容に不一致があるような場合にはやはり教育委員会の審査にかけ、認められれば再交付となります。

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