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公開日:2021/02/01  

日本刀買取に必要な銃砲刀剣類登録証の新規登録・再交付の方法


聞きなれない鉄砲刀剣類登録証とは、いったいどういうものなのか、どこにどうやって申請すればいいのか、また以前取得したはずだがどこにも見つからない場合に再交付はできるのかなど、手続きの方法についてわからない方も多いはずです。そこで新規登録方法となくしてしまった場合の再交付申請の方法をお伝えしていきます。

銃砲刀剣類登録証とは何か?その前にすることは?

銃砲刀剣類登録証のことをご存じの方も多いと思いますが、銃砲刀剣類登録証とは、日本刀・刀剣類の買取を目的とするのではなく、所持していることを証明するために必要なものです。もし登録証を持たずに所持していた場合は、銃砲刀剣類所持法(銃刀法)により処罰の対象となる場合もありますので、お住まいの教育委員会へ必ず申請してください。

もちろん、売買の際には登録証が絶対に必要ですが、それが思いがけずに見つかった物や売買しようと考えていなくても必要となります。ここでお伝えする銃砲刀剣類登録証とは、美術品として価値のある日本刀・刀剣類や槍、矛やなぎなたなどを指し、美術品とならない刃渡り15cm以下の短刀や軍刀、日本国外で製作された剣などは対象になりません。

もし、対象外の軍刀などが見つかってしまった場合は、各都道府県の公安委員会へ銃砲刀剣類所持許可申請が必要となります。どちらとも判断がつかず、登録証も見つからなければ、まずはその旨を最寄りの警察署の生活安全課へ事前に相談・連絡をしてください。その後、発見届出書の申請を行います。その際の注意点として、警察署へ行く日を必ず事前に連絡してください。

申請時には発見した現物と身分証明書、印鑑を持参してください。日本刀や刀剣の現物を見つけた人、もしくはその家族が申請を行ってください。発見時のまま持ち込みます。決して刀の部分は磨かないでくさい。もし途中で事故などが起こった場合は、銃砲刀剣類所持等取締法の不法所持罪になってしまうことがあるので注意が必要です。申請後に「刀剣類発見届出済証」が発行されます。

銃砲刀剣類登録証の新規登録申請方法

先に述べたように銃砲刀剣類登録証がない場合は、まず発見届出をし「刀剣類発見届出済証」を発行してもらいます。地域によっても異なりますが、警察署から刀剣類登録希望者通知書という書類を都道府県教育委員会に送付してくれます。その後お住まいの都道府県の教育委員会より「登録審査会のお知らせ」が届きます。

心配であれば、あらかじめ発見届出書を申請した際に、教育委員会より送付してもらえるか確認しておいてもよいでしょう。「登録審査会のお知らせ」が届いたら、指定された日時と場所が記載されているので、当日は日本刀などの刀剣類と刀剣類発見届出済証を持って行きます。これは代理人でも申請が可能ですが、その際には委任状が必要となります。

その場で審査員により、刀剣の長さなどがチェックされ、問題がなければ登録証が発行されます。また正当な理由がある場合以外、審査を受けないと不法所持罪で処罰されることもあるので注意してください。審査の際は、申請する刀剣の数だけ登録審査手数料がかかります。

登録証を受け取ることができたら、まずは大切に保管してください。なくしやすいものなのでコピーを取ることをおすすめします。同時に2振り以上申請する場合は、どれがどの登録証だったかを区別できなくなるので、保管の際には充分に注意してください。そして登録証が発行されれば、日本刀・刀剣類の買取をできます。

なくしてしまった場合の再交付申請方法

以前に申請はしたけれど、銃砲刀剣類登録証が見つからないまたは、日本刀が2振りあるけれど、片方だけなくなってしまったなど、時間が経てば登録証を紛失することもあります。しかし、銃砲刀剣類登録証が無ければ所持も買取もできません。また、登録証がないままの所持は不法所持にあたってしまい、処罰の対象となります。

そのようなときは、まず最寄りの警察署へ無くした旨を伝えます。なくしたときの状況によっては、遺失物届出書の申請をする必要がでてくるでしょう。

まずは警察署へ連絡し、状況を説明します。遺失物届出書を申請した場合は受理番号が発行されます。その番号が銃砲刀剣類登録証の再申請をする際に必要となりますので、大切に保管してください。日本刀・刀剣類が見つかった場合の再申請手続きは、最初の銃砲刀剣類登録証を発行してもらった都道府県の教育委員会で行います。

教育委員会に連絡後、書類が送付されるので、必要事項を記入し返送します。発見時と同様に教育委員会より「登録審査会のお知らせ」が届きます。新規登録時と同じように、指定された日時と場所へ現物を持参し登録審査会で審査を受け、前回の登録時と変更はないかなど確認を行い、変更が無ければ、銃砲刀剣類登録証を再発行してもらうという手順です。

また、所持している日本刀・刀剣類を紛失した場合も速やかに警察署へ届けなければなりません。その他、登録証発行後に所有者の住所の変更や相続などの譲渡により、所有者が変更になった場合も、登録した都道府県の教育委員会へ速やかにその旨を申請する必要があります。

 

少し面倒だと思うかもしれませんが、日本刀・刀剣類の所持や買取においてはとても重要なことです。まずは日本刀・刀剣類を見つけた際には、登録証があるかを確認してください。もし無ければ、警察署に届け出をして教育委員会の審査会へ出向き、審査が通れば完了です。せっかく手にした貴重な刀剣たちを未来に残していくため、あるいは買取のためにも、銃砲刀剣類登録証の申請をしてください。

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