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公開日:2019/12/15  

日本刀の買取は何歳から申し込める?

日本刀の買取は何歳から申し込みできるのでしょうか。これは日本刀に限ったことではなく、古物の買取に関する問題になります。ただ、ものがものだけに年齢制限についてはいろいろと気になる点もあるでしょう。

ここでは刀剣類を所持することと、売却することの2点から解説します。

法律上は日本刀の所持に年齢制限はない

日本刀を所持することについては、年齢制限などはありません。これは意外に感じるかもしれませんが、日本人にとって刀剣類は武器というイメージが強いものの、実際には美術品や骨とう品の扱いになります。

例えば未成年者が絵画や陶器などの美術品を所有していたとしても何ら問題はありませんし、それがいかに著名な作で高価なものだったとしても、そこに制限があるわけではありません。つまり刀剣類もそれと同じことで、所有者となるうえで免許や資格のような制限はないのです。

これに対して猟銃やエアガン(空気銃)などを所有するには公安委員会の所持許可が必要です。この許可には年齢制限があり、猟銃は20歳もしくは日本体育協会等から推薦を受けた場合のみ18歳以上、空気銃は18歳もしくは日本体育協会等から推薦を受けた場合14歳以上に限られます。所持するにも公安委員会の許可を受ける必要があり、使用目的は狩猟や有害鳥獣駆除、標的射撃のみに限られています。

また狩猟目的でライフル銃を所持する場合、継続して10年以上猟銃の所持許可を受けていなければならないという厳しい制限もあります。刀剣類は管轄が公安委員会ではなく教育委員会となり、所持に関して法律上認められるかどうかといった審査がおこなわれることもないので、基本的には自由に所有することができるのです。

もちろん教育委員会がそれと認め、登録証を発行して所有者と所在とが管理されていなければなりませんが、この手続きさえ守られれば法的には問題はありません。ただし、都道府県によっては未成年者が所持することを禁止する可能性があります。これは法律によるものではなく、条例で認めないということになるので、まずは管轄の都道府県の窓口に確認が必要です。

古物営業法では未成年者からの買取が規制されている

一方、古物取引においては、未成年者から古物を買い取ることに規制を設けています。これは未成年者が換金目的で万引きをおこなう社会問題などがあり、盗難による物品が市場に流通しないよう古物営業法で規制する流れになっているからです。

また各都道府県の青少年育成条例でも、未成年者からの物品の買い取りには厳しい規制が敷かれています。青少年保護育成条例の内容は各都道府県によって詳細は異なりますが、一般的には18歳未満からの物品の売買は禁止されています。

特例として、保護者が同行する場合や保護者の同意が確認できた場合にのみ認められたり、仕事として業務と認められる場合は規制されない場合もあります。違反した場合、古物商側に20万円以下の罰金刑が科せられるなど厳しい条例となっていますので、原則、未成年者は取引自体できないと考えたほうが良いでしょう。

ちなみに保護者の同意を証明するには、単に未成年者が出す同意書を受け取るだけでは認められず、保護者へ電話連絡して本当に同意が得られているか本人に確認する必要があるとしています。つまり、古物営業法でも各都道府県の青少年保護育成条例でも、物品の種類や金額にかかわらず未成年者からの買取依頼には原則応じない方向であることを理解する必要があります。

日本刀の売却は成人してからと考えよう

前述の内容をまとめると、刀剣類の所持自体について年齢制限は原則ないため、住居地に条例がない限りは未成年者であっても可能ということになります。ただし売却の面から考えると、古物営業法や青少年保護育成条例で厳しく規制が敷かれていますので、基本的に未成年者は取引自体不可能と考えたほうが無難でしょう。

もちろん、良識ある刀剣類の取引業者としても、買取はもちろん販売に関しても誰に対してもおこなっているわけではありません。取引自体に自主的に年齢制限を設けている業者も多々ありますし、基本的に古物の物品売買は成人してからおこなうのが賢明です。

生家に代々伝わる宝剣がある場合もあるでしょうし、相続などで未成年者がそれを受け継ぎ所有者となることもあるでしょう。もしくは居合術を学ぶために真剣を所持したいという未成年者もいるかもしれません。基本的には刀剣類は美術品として価値が認められるものであり、登録証が発行されている物に関しては年齢は関係なく誰でも持つことができることを覚えておきましょう。

ただし、所有についても条例での規制や、保護者の監督のもとに保管することが望ましいとされる場合もあります。そしてもちろん、持ち運ぶ場合も刀袋に収め、専用のケースに入れるなどする必要があり、外観が刀剣類とわかる状態で持ち運ぶことは処罰の対象となるため注意が必要です。

 

日本刀は、所持することに法的な年齢制限はないため、所定の手続きをおこなえば未成年者でも可能です。ただ売却は問題が別となり、古物営業法と青少年保護育成条例とで厳しい年齢制限が敷かれているので、取引は原則認められません。

また、所持についても条例で制限がある都道府県もありますし、刀剣類の販売についても自主規制する取引業者が多いです。こうしたことから、売却に限らず刀剣類の取引をおこなう場合は、所有者が成人後になってから改めて考えるほうが良いでしょう。

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