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公開日:2021/08/15  

日本刀を相続した場合の手順とは?登録証の有無で対応が変わってくる!


価値がよくわからないまま日本刀を相続し、保管している人もいるのではないでしょうか。日本刀は相続して自分が管理するにも、手放すにしても、一定の手続きが必要になります。まずは、鉄砲刀剣類登録証があるかどうかを確認しましょう。登録証の有無によってとるべき手続きも変わります。この記事では、登録証の有無に応じて手順を解説しましょう。

登録証がある日本刀を相続した場合の手順

登録証は、日本刀とともに保管されていることが多いものです。「これが登録証かな?」と思ったら、サイズや書かれている内容を確認してください。日本刀の登録証を見つけたら、義変更を届け出る必要があります。

登録証とはどんなもの?

日本刀を美術品や骨董品として国が認めた証になるのが「鉄砲刀剣類登録証」です。日本刀1本につき1通が交付され、登録証のサイズは年代によって異なります。昭和26~50年代後半頃まではA7サイズでしたが、それ以降はB7サイズでラミネート加工がされている用紙です。

登録証には刀の長さや反りといった特徴のほか、登録番号等が記載されています。日本刀の運搬や売買には、登録証を携行しなくてはならないことが法律で定められているのです。登録証がないまま日本刀を所持していると処罰の対象となってしまいます。当然ですが、譲渡や相続もできません。まずは登録証を探してください。

登録証がある場合は名義変更を

相続によって日本刀の所有者が変わる場合は、各都道府県の教育委員会へ20日以内に届け出を行う必要があります。所有者名を変更するだけであれば、届け出を郵送で行うことが可能です。各自治体のホームページなどで「刀剣類所有者変更届出用紙」をダウンロードし、必要事項を記入して送りましょう。

記入する内容は、登録記号番号や交付年月日、刀の種別、新旧所有者の情報、取得日などの内容で、元の登録証を見ながら記入すれば難しくありません。注意点としては、変更届とともに登録証のコピーを同封しなければならない場合があるので、郵送前に必要書類を確認しましょう。

登録証がない日本刀を相続した場合の手順

登録証がないまま日本刀を所持していると、銃刀法違反の罪に問われることもあるのです。ここでは、登録証がないときの対処法を解説します。

登録はしてあるが、登録証を紛失している場合の手順

登録してあることは確かだが、登録証が見当たらない場合やひどく汚損されている場合は、再交付の手続きをしましょう。再交付をする場合、はじめに所轄の警察署に登録証を紛失したことを伝える「遺失届出書」の提出が必要です。遺失届出書の受理番号が再交付の手続きに必要になるため、必ず警察署へ届け出をしてください。

その後は都道府県の教育委員会へ、再交付の申請をします。申請をするのは、最初に日本刀の登録手続きを行なった教育委員会です。引っ越しなどで住所が変わっている場合は気をつけましょう。再交付の申請をすると、必要書類をもらえます。その後は登録証再交付の審査日が設けられるので、記入済みの書類と日本刀を持参して審査を受けましょう。保管されているデータを照会して、登録済みの日本刀と一致すれば登録証の再交付が完了します。

登録がされていない場合の手順

すぐに所轄の警察署の生活安全課に連絡しましょう。発見届出という手続きをする必要があるため、電話で連絡したあとに日本刀と印鑑を持って警察署へ持参します。発見された状況、場所などを聴取されるため、写真に残しておくと説明しやすいでしょう。

確認のために警察官が日本刀の発見現場に来ることも、まれですがあるようです。確認が完了すると、警察署から「発見届出済書」が交付されます。その後、教育委員会が行う登録の審査会を経て日本刀の登録手続きを完了させましょう。

そのまま日本刀を売却、廃棄したい場合の対応

日本刀を一般的なゴミとして扱うことはできません。日本刀を破棄したい場合の対応を解説します。

買取業者へ売却

登録されている日本刀であれば、買取業者への売却も検討しましょう。買取業者へ依頼する前に「公益財団法人・日本美術刀剣保存協会」などの公益法人、個人で営んでいる鑑定士、美術館で鑑定書を発行してもらうと、売却価格を決めるときの参考になります。買取業者へ依頼することで、無銘の日本刀でも文化財としての価値を判定してもらえるかもしれません。買取が成立すれば少なからず利益になり、当該の日本刀はコレクターに受け継がれるため、廃棄するよりもおすすめです。

警察署で処分してもらう

売却が困難な日本刀の処分は警察で引き受けてくれます。しかし、処分品として警察に渡した日本刀は、裁断されてしまいます。あとから「とても貴重で高価なものだった」「代々受け継がれていた大切なものだった」とわかっても取り戻すことは不可能なので、家族にもよく確認してから処分を決めるようにしましょう。

 

相続で譲り受けることになった日本刀は、登録証がないまま所持していると罪に問われることもあります。面倒くさがらず、登録証の有無によって適切な手続きを取ることが大切です。日本刀の処分を考える場合、破棄よりもまずは売却を考えることをおすすめします。大切にしてくれるコレクターに引き継がれていくことでしょう。

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