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公開日:2019/08/01  

日本刀を買取に出すときに必要な書類

お手持ちの日本刀を買取に出すときには、一緒に添付しなければならない書類があることをご存知ですか?

「鉄砲刀剣類登録証」という書類です。一般的には「登録証」と略して呼ばれます。

では、この「登録証」とはどのような書類なのでしょう。

日本刀を買取に出す前に、登録証についての基本的な内容や取得方法などを確認しておきましょう。

 

日本刀を買取に出す際に必要な「鉄砲刀剣類登録証」とは?

「鉄砲刀剣類登録証」略して「登録証」とは、簡単に言うと、所持が認められている刀剣類に発行される証明書です。ニュースなどで「銃刀法(鉄砲刀剣類所持等取締法)」と言う言葉を耳にしたことがある方も多いと思いますが、この銃刀法では刀剣の所持について登録を義務付けています。登録証はこの法律に従って所持が認められた刀剣類がある場合に発行されます。

もちろん、すべての刀剣に対してその所持が認められるのではなく、登録の対象となり所有が認められるのは以下の条件に当てはまる刀剣類に限られています。「刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち」あるいは「刃渡り15cm以上の槍、刀、薙刀」であること。そして、「骨董品や美術品として価値がある刀剣類であること」が条件です。刀に限れば、刃渡り15cm以上のもので、骨董品や美術品として所持する価値があるものに対してのみ登録証が発行されると言うことができるでしょう。

登録書のない刀を持っていることが判明した場合には違法行為とみなされます。具体的には、1か月以上3年以下の懲役か1万円以上50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。そのため、日本刀を買取に出す場合には登録証の有無を確認されると思ってまず間違いありません。ない場合の対応はお店によって異なります。ですが、登録証がないものについては一切買取しないというお店も少なくありません。

 

新規取得及び再交付の方法

日本刀を所有したり売買したりする際に必要となる登録証ですが、もともと持っていない、いつの間にか紛失してしまった、といったケースもあるでしょう。手元にないからといってお手持ちの日本刀を買取に出すことを諦める必要はありません。登録証は新しく取得したり再交付してもらったりすることができるからです。

新しく取得する場合は、新規登録の手続きをします。まず、住んでいる場所の担当警察署の生活安全課に「発見届出済証(発見届)」を提出。次に、教育委員会から登録審査会のお知らせがきますので、発見届と日本刀を持参して登録審査を受けます。登録審査会では、文化庁から依頼された専門家が持参された日本刀が美術品として所持することが可能かどうかを審査し、認められた場合は、登録証が交付されます。ちなみに、登録審査手数料として6,300円が必要です。

紛失してしまった場合は、再交付の手続きをします。紛失した登録証が発行された都道府県がわかる場合には、その都道府県の教育委員会に連絡しましょう。次に、登録証が発行された場所に関わらず、お住まいの都道府県の教育委員会から審査会のお知らせがきますので、審査会にてお手持ちの日本刀の鑑定を受けます。登録されていた刀と同じものだと鑑定されれば登録証が再交付されます。ちなみに、再交付手数料は3,500円です。

もし、登録証が発行された都道府県がわからない場合には、お住まいの都道府県の教育委員会に連絡しましょう。教育委員会が調べて発行された都道府県が判明すれば再交付の手続きが行えます。判明しなかった場合には新規登録する必要があります。

 

日本刀を買取に出した後に必要な所有者変更とは?

日本刀を所持するためには各都道府県に登録して登録証の発行を受ける必要があります。では、買取に出した場合には、何か手続きがあるのでしょうか。まず確認しておきたいのは、登録証は、刀の所有者に所持する許可を与えるものではなく、あくまでも骨董品や美術品として価値ある刀剣類に対して交付されているものだということです。したがって、買取に出しても、登録証自体は有効であり、その内容を変更する手続きなどは特にありません。

登録証への変更手続きはありませんが、買取に出した場合に必要な手続きがない訳ではありません。持ち主が変わったという所有者変更です。とはいえ、所有者変更は買取店で手続きしてくれるのが一般的ですので、それほど気にすることはないでしょう。ただし、先祖代々受け継いできたものを売る場合には名義変更を行っていないことも考えられます。その場合には売却する前に名義変更が必要になります。

一応手続きの手順を説明すると、所有者変更の手続きは決して難しいものではなく、登録証が発行された都道府県の教育委員会に所有者変更届出書を提出するだけで簡単に変更することができます。届出書類は郵送で取り寄せできるほか最近ではダウンロードできるケースもあります。提出も郵送や電子申請などで済ませることができます。

注意点としては、手続き期間が決められており、刀を取得してから20日以内に手続きをすることが義務付けられています。

 

日本刀を買取に出すためには「鉄砲刀剣類登録証」(「登録証」)が必須です。登録証がない場合には、新規登録や再交付の手続きを行い、新たに取得する必要があります。そのため、日本刀を買取に出す際には登録証があるかどうか、まず確認することが大切です。

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